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食料品等販売業開業手続き相談所(お弁当屋さん・サンドイッチ屋さん等)

食料品等販売業開業手続きとは?

 個人でやるにしても、法人でやるにしても、食料品等販売業を始める場合には、都や県が定めた基準に合致した施設で営業許可申請を行い、営業許可を受ける事が必要です。食料品等販売業の身近な例としては、オフィス街での行商のお弁当屋さんなどが該当します。また、一般許可・包装許可に分かれており、そのどちらを取得するかで、設備の内容も変わります。保健所との打ち合わせ等、何かと手間がかかりますので、行政書士が手続きを代行いたします。

食料品等販売業許可申請にはいくらかかるの?

行政書士報酬
50,000円 (消費税別)
申請手数料
(自治体に収めます)
新規 業種によって異なりますが、1万円強
更新 業種によって異なりますが、5千円強
※申請手数料は管轄保健所の自治体、許可形態により異なりますので、お見積り段階で正確な金額をお調べいたします。
※ 施設完成確認検査には実際の営業者の方の立会いが必要になります。

食料品等販売業許可とは?

 以下の食料品を販売する場合、食料品等販売業にあたります。
弁当類
にぎりめし、赤飯、すし、サンドイッチ等
そう菜
煮物、煮豆、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物等
そう菜類似品
納豆、つくだ煮、つけ物、嘗みそ等
乳製品
バター、チーズ、発酵乳、乳酸菌飲料等
食肉製品
ベーコン、ウインナー、ハム、ソーセージ等
魚介類加工品
塩辛、くん製品、魚肉ねり製品、ゆでだこ、たらこ、すじこ、いくら等
その他の食品
豆腐、ゆでめん類等

包装食品のみを販売する営業許可とは?

 販売業の許可を得る場合、一般許可「包装食品のみを販売する営業許可」があり、後者は前者に比べて設備基準が緩和されています。
洗浄設備
一般許可:原材料、食料や器具等を洗うための流水式洗浄設備と従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置

包装許可:従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置
更衣室
一般許可:清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける

包装許可:清潔な更衣室又は更衣箱を設ける
その他、保管設備や計器類、便所についての項目が緩和されます。

販売方法により食料品等販売業許可をとらなくても良い事も?

 食料品等販売業許可にあたる食料品を販売していても、販売方法により許可をとらなくても良い場合があります。
弁当類・そう菜の場合
容器包装詰加圧加熱殺菌食料品等のレトルト殺菌食品、又は、製造所において加熱処理され、真空脱気等により気密性のある容器包装に入れられた温度管理が不要な食品
例)非常食等の常温で長期保存可能なそう菜
そう菜類似品・乳製品・食肉製品・魚介類加工品・その他の食品の場合
販売時における温度管理が不要な食品であって、仕入れた状態のままの包装品
例)・つけ物のうち常温保存可能なもの(梅干・らっきょう等)
  ・つくだ煮のうち常温保存可能なもの
  ・チーズのうち常温保存可能なもの(粉チーズ等)
  ・乾燥食肉製品(ビーフジャーキー等)

営業施設の基準とは?

 営業施設の基準には、調理業(飲食店・喫茶店)・製造業・処理業・販売業の4分類に共通した共通基準と食料品等販売業の各業種に適用となる特定基準とがあります。特定基準は、共通基準よりも細かい設定がされてます。以下には、例として食料品等販売業の特定基準をご説明いたします。

【 食料品等販売業の特定基準 】
  • 取扱量に応じた陳列ケースを備えること
  • 冷蔵設備は、常に5℃(法に保存基準が定められているものは、それによる)以下に冷却できる能力を有すること。
  • 運搬容器はふたがあり、専用のものであること
  • 瓶に入れられた発酵乳又は乳酸菌飲料を扱う場合は、汚染防止の設備基準をした空瓶置場が設けられていること。
販売する品目、管轄する保健所により基準が異なる場合があるのでのでご注意下さい

行政書士にはどの段階で相談するのがベストですか?

 内装工事着手前がベストです。上記のように特定基準がありますので、「工事してから特定基準にひっかかってしまった」が一番最悪な状態になります。また、申請の際に水質検査が必要なケースもあり、申請までに水質検査成績書を用意をしておかなと無駄に時間が過ぎてしまう事にもなりかねません。工事着手前に、設計図などができた段階でご相談いただきますとスムーズにナビゲートいたします。

用意する食品衛生責任者とは?

 食品衛生責任者に選出するには、資格は何通りかありますが、主なものとして、調理師・栄養士などの資格がある人か、都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習(保健所や食品衛生協会が有料で開催しています)を終了している人を選出する事ができます。

食品衛生責任者候補者
栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士・食品衛生管理者の資格を持つ人・食品衛生監視員の資格を持つ人・養成講習会受講者・補充講習会受講者・衛生管理責任者、作業衛生責任者、他府県の資格を持つ人

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  (ヒロセ タダシ)


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