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ダブルアール行政書士事務所は車庫証明手続き・宅建業手続き・自動車登録手続き・会社法人手続き・遺言相続手続きをサポートします。

   

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 TEL. 03-6454-6366

東京都内の倉庫業登録手続き代行窓口

倉庫業の登録とは

 倉庫業法に基づく登録手続きです。倉庫業法では「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」を営もうとする者は国土交通大臣の行う登録を受けなければならないとしています。さらに、この登録を経ずに倉庫業を営んだものには「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とあります。倉庫業やトランクルームを営業する場合には必ず登録を受けましょう。

なお、倉庫であるかどうかの基準に建物があるかどうかは関係ありませんのでご注意下さい。

倉庫業の登録代行報酬

 一般の方には、よく分からない倉庫業の登録をダブルアール行政書士事務所が代行いたします。
行政書士報酬
倉庫の規模等により変ります。無料にてお見積りいたします。
法定費用
倉庫業登録      90,000円/一件
認定トランクルーム  10,000円/一個
※ どちらも登録後・認定後に納付する流れになります。
審査に要する日数
書類提出後2ヶ月前後の時間を要します
【 お願い事 】
倉庫業の登録代行をご依頼いただく際は、できる限り物件を選ぶ段階から関与させていただけますと幸いです。建築基準法や都市計画法の基準に達していない場合、その時点で登録ができない事が確定してしまう場合もあります。

参考資料 倉庫業の登録を要しないもの

 倉庫を運営する場合でも、以下のような形態の場合には登録が必要ありません。
  • 銀行の貸金庫
  • コインロッカー
  • 駐輪場・駐車場
  • 配送センター・一時保管庫(運送中の物品の仮置きや荷捌きのための保管)
  • 自分のものを保管する倉庫
  • 不動産業としての貸倉庫(トランクルーム除く)

 意外にもトランクルームは倉庫業の登録をしなければ営業ができません。ご注意下さい。

参考資料 倉庫業の未登録業者がこれをやったら罰金・懲役です

  • 寄託を受けて物品の保管を行う事(つまり倉庫業を営む事)
  • 倉庫業を営んでいるかのような表示
    例)「大切に保管いたします」・「責任を持ってお預かりします」
  • 認定トランクルームの未登録業者が「認定トランクルーム」という名称や、これと紛らわしい名称や認定マークの使用
    例)認定トランクルーム・公認トランクルーム・推奨トランクルーム

参考資料 倉庫業の認定基準

 倉庫業は倉庫の種類が8種類あり、それぞれに認定基準・必要書類が異なります。同時に規制を受ける法律(消防法・高圧ガス保安法・液化石油ガス保安法・石油コンビナート等火災防止法・食品衛生法等)もかわってきますので、当事務所まで一度ご相談いただくのがベストです。

8種の倉庫業
一類倉庫・二類倉庫・三類倉庫・野積倉庫・貯蔵槽倉庫・危険品倉庫・冷蔵倉庫・水面倉庫

お問い合わせ方法 

お問い合わせは、下記方法にて承っております。     

TEL
03-6454-6366(平日・土曜日 9:00〜20:00)
FAX
03-6740-8086(24時間受付可能)       
お問い合わせフォームから       
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FAX  03-6740-8086

行政書士番号 14080475

代表:廣瀬 忠嗣
  (ヒロセ タダシ)


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コンサルティング業務
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