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i飲食店開業手続き相談所HEADLINE

飲食店開業手続きとは

 個人でやるにしても、法人でやるにしても、飲食店を始める場合には、都や県が定めた基準に合致した施設で営業許可申請を行い、営業許可を受ける事が必要です。保健所との打ち合わせ等、何かと手間がかかりますので、行政書士が手続きを代行いたします。

営業許可申請にはいくらかかるの?

行政書士報酬
50,000円 (消費税別)
申請手数料
(自治体に収めます)
飲食店営業 新規 自治体によって異なりますが、2万円弱程度
飲食店営業 更新 自治体によって異なりますが、1万円弱程度
喫茶店営業 新規 自治体によって異なりますが、1万円強程度
喫茶店営業 更新 自治体によって異なりますが、5千円強程度
※申請手数料は管轄保健所の自治体、許可形態により異なりますので、お見積り段階で正確な金額をお調べいたします。
※ 施設完成確認検査には実際の営業者の方の立会いが必要になります。

営業施設の基準とは?

 営業施設の基準には、調理業(飲食店・喫茶店)・製造業・処理業・販売業の4分類に共通した共通基準と調理業のみに適用となる特定基準とがあります。特定基準は、共通基準よりも細かい設定がされているので、以下簡単にご説明いたします。
【 飲食店営業の特定基準 】
冷蔵設備
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備が必要です。
洗浄設備
洗浄槽は、2層以上が必要です(例外規定有り)。
給湯設備
洗浄及び消毒のための給湯設備を設ける事が必要です。
客席
客室及び客席には、換気設備を設け、明るさは10ルクス以上が必要です。食品の調理のみを行い客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としません。
10ルクス・・・休憩中の映画館の明るさが約10ルクスです
客用便所
お客様の使用する便所が必要です。ただし、お客様に飲食していただかない場合、客用便所を必要としません。なお、便所の位置は、調理場に営業の無い位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ、昆虫等の侵入を防止する設備を設ける事が必要です。また、専用の流水受槽式手洗い設備があることも要求されます。
なお、喫茶店営業の場合には上記の冷蔵設備・客席・客用便所の基準が特定基準となっています。

行政書士にはどの段階で相談するのがベストですか?

 内装工事着手前がベストです。上記のように特定基準がありますので、「工事してから特定基準にひっかかってしまった」が一番最悪な状態になります。また、申請の際に水質検査が必要なケースもあり、申請までに水質検査成績書を用意をしておかなと無駄に時間が過ぎてしまう事にもなりかねません。工事着手前に、設計図などができた段階でご相談いただきますとスムーズにナビゲートいたします。

用意する食品衛生責任者とは?

 食品衛生責任者に選出するには、資格は何通りかありますが、主なものとして、調理師・栄養士などの資格がある人か、都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習(保健所や食品衛生協会が有料で開催しています)を終了している人を選出する事ができます。

食品衛生責任者候補者
栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士・食品衛生管理者の資格を持つ人・食品衛生監視員の資格を持つ人・養成講習会受講者・補充講習会受講者・衛生管理責任者、作業衛生責任者、他府県の資格を持つ人

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  (ヒロセ タダシ)


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