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医療費控除について

まずは仕組み

2月16日から3月15日の間に税務署に申告をすることで、所得額から医療費の一部が控除され、サラリーマンであれば税金の還付を受ける事ができます。計算式は以下のとおりです。

控除額 = (医療費 − 給付金等で補填される金額) − 10万円

※給付金等で補填される金額とは、健康保険から給付される出産育児一時金・高額医療費や生命保険の入院給付金などがあてはまります。
※総所得が200万円未満の場合には、計算式が変わります。
※控除額の上限は200万円となります。
※生計を同一にする親族の分を一人の納税義務書にまとめることができます。生計を同一にする親族であれば給与所得者でも可能です。
例) 総所得400万円の人が、1年間に70万円の医療費を支払い、生命保険から10万円の給付を受けた場合
  控除額は (70万円−10万円)−10万円=50万円 となります。

具体的にどんなものが医療費控除の対象になるの?

  • 治療や検査における医療費控除の対象
    ○医師に支払った診療費・治療費・往診費用
    ○治療のためのマッサージ・はり・おきゅう・柔道整復
    ○異常が見つかり治療を要する事となった人間ドック費用
    ○丸山ワクチンの購入代
    ○レーシック手術 等
  • 歯科における医療費控除の対象
    ○虫歯の治療費
    ○金歯・義歯の費用
    ○治療としての歯列矯正 等
  • 出産における医療費控除の対象
    ○妊娠中の定期検診費用
    ○出産費用
    ○助産婦による分娩の介助料
    ○不妊治療 等
  • 医薬品における医療費控除の対象
    ○医師の処方箋により薬局で購入した医薬品
    ○病気や怪我の治療のために、医者に行かず薬局で購入した医薬品 等
  • 通院・入院における医療費控除の対象
    ○通院や入院のための交通費
    ○電車・バス移動が困難な場合のタクシー代
    ○保健婦や付添人から療養上の世話を受ける為の費用 等
  • そのほかの医療費控除の対象
    ○寝たきり老人の紙おむつ代(医師の証明要)
    ○クアハウスの利用料(医師の証明要)
    ○介護福祉士等による喀痰吸引等の対価 等

逆にどんなものが医療費控除の対象にならないの?

  • 治療や検査における医療費控除の対象外
    ○医師に支払った謝礼金
    ○美容整形費用
    ○異常無しの人間ドック費用・成人病検診費用
    ○食餌療法のための食品購入代
    ○診断書作成料 等
  • 歯科における医療費控除の対象外
    ○歯石除去費用
    ○美容としての歯列矯正 等
  • 出産における医療費控除の対象外
    ○無痛分娩口座の受講費用
    ○母体保護法の規定にない中絶費用 等
  • 医薬品における医療費控除の対象外
    ○疲労回復・健康増進・病気予防のための医薬品
    ○薬局・薬店で買った体温計 等
  • 通院・入院における医療費控除の対象外
    ○通院のための自家用車のガソリン代
    ○出産のための実家の帰省費用
    ○自己都合で希望する特別室の差額ベット代 等
  • そのほかの医療費控除の対象外
    ○通常のメガネ・コンタクトレンズの購入費用
    ○あんま器・磁気ネックレスなど健康器具の購入代金 等

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