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軽自動車税についてHEADLINE

2015年4月1日より軽自動車税がかわります
軽自動車の税金が2015年4月1日以降購入する新車の車から軽自動車税が乗用1年 10,800円、貨物1年 5,000円に変更となります。ただし、同時にエコカー減税も行われますので、実質的に大きな増税となる車種は限られてくるようです。

基本ルール

軽自動車税の基本的ルールについてご説明します。もちろん、基本なので、軽自動車税のイロハを学ぶための最小限の知識なのでご了承ください。
  • 毎年、4月1日時点の所有者が支払う義務がある。
    ※ 売却したという事実だけでなく、名義変更まで済ませておく必要がある。
  • 乗用 7,200円 貨物 4,000円 で自動車税のように分納や還付の制度は無い。
    ※軽自動車を廃車(抹消登録)しても税金は戻ってきません。
  • 軽自動車税は市町村税である。
    ※税金には国税・県税・市税があります。窓口は市町村の納税課になります。
  • 税金の窓口は市町村でも、ナンバー等の発行元はそれぞれ異なる。
    車両の種類   手続き場所
     軽4輪車・軽3輪車・ボートトレーラー 軽自動車検査協会 
     軽2輪車・小型2輪車 各運輸支局 
     原動機付自転車・小型特殊・ミニカー 市区町村 
    ※当サイトのトップページを見ていただけると、各運輸支局・各軽自動車検査協会の管轄と場所を、お住まいの市区町村ごとにまとめたサイトがございます。
  • 生活保護法における扶助を受ける方や、障害者の方、または構造上身体障害者が利用する車両(車検証にきさいがあるもの)の場合は、軽自動車税の減免が受けられます。
    ※申請期限が5月下旬になっている自治体がほとんどです。

廃車した・譲渡した・盗難にあった場合

軽自動車税は、名義変更をしない限り、その車両に永遠に課税されてしまいます。
廃車した
廃車の届出を軽自動車検査協会にした者が、使用廃止用自動車税申告書を提出した場合に税金はとまります。しかし、4月1日以降にこの届出を出しても、その年度の分は課税されてしまいますのでご注意ください。
譲渡した
名義変更の届出を軽自動車検査協会にしたものが、軽自動車税申告書を提出した場合に税金は次の所有者に次回の4月1日に課税となります。同じく、4月1日以降に届出をしても、その年度の分は課税されますのでご注意ください。
盗難にあった
車両自体がなくなってしまうと、税金の事・車両の登録の事ともにおざなりになりがちですが、盗難の届出をしても警察は税金もとめてくれませんし、車両の登録も抹消してくれません。上記表のナンバー発行元に連絡をして、車両の抹消登録をし、税金を止めましょう。
※管轄のナンバー発行元によっては、盗難届を出した日を抹消日とみなしてくれる場合もあります。3月末に車両がなくなった場合は早めに、3月中に盗難届を出しましょう。抹消が4月でも課税されない可能性があります。

買取店・中古車屋さんの軽自動車税の騙しの手口

4月1日の課税日ルールを一般の方が知らないことをいいことに、ユーザーを騙す買取店・中古車販売店もいるのでご注意ください。
  • 事例1.
    3月中に車両は買い取るが、名義変更自体を4月にして、当該年度の軽自動車税を売却したユーザーに支払わせるトリック
    (説明)売却したユーザーは軽自動車税1年度分を支払うことになり、逆にその車両を買ったユーザーは軽自動車税1年度分を支払う必要がなくなるので、買取店・中古車店には一回で2度美味しい手口。ただし、消費者の無知を食い物にしているので消費者契約法で無効主張しましょう。
  • 事例2.
    廃品回収業者に車両を持っていってもらったが、軽自動車税の納税通知書が届いて軽自動車税の支払義務が発生してしまった。
    (説明)廃車と抹消登録は別物と考えてください、確かに廃品回収業者は鉄や部品として、その車両を廃棄します。ただし、抹消登録は鉄や部品の流れとは別です、役所に行かなくてはなりません。必ず届出までしてくれるかどうかを確認して、「返納届の写し」もらって確認しましょう。

コラム:納税通知書の中に説明書きが入っている理由をご存知ですか?

5・6月になると軽自動車税の納税通知書が届くのですが、その書類に、「軽自動車税の説明書き」が同封されてきます。これは、上記事例のような内容で、納税通知書の送り主である市区町村に問い合わせの電話が膨大に入ってくるので、それを防ぐために、「このようなケースならここに電話してください」という意味合いで同封されてきます。実際に事例のような事があるのかな?とお思いでしょうが、意外にも被害を受けた方は、身近に結構いるはずです。ただ、7200円・4000円の話なので、表面化してきてないんですよね。

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