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妊娠するともらえる公的資金のいろいろ

健康保険からもらえる手当て

  • 出産育児一時金・家族出産育児一時金
    妊娠4ヶ月(85日)以上で出産(流産・死産などを含む)したときには、1児につき、42万円(産科医療保障制度未加入の医療機関での死産の場合は39万円)が支給されます。支給方法は、医療機関への直接支払いですが、分娩費用が42万円未満であれば、被保険者が協会健保または健康保険組合に請求すると差額が加入者に出産育児一時金として支払われます(分娩費用が42万円を超えた場合は差額を医療機関に被保険者が支払います)。
  • 出産手当金
    被保険者が出産のために会社を休んだ場合に支給されます。
    支給要件 ・出産のために会社を休んでいる事
    ・給料が支払われない事(支払われた場合は差額を支給)
    支給額 ・欠勤一日につき 標準報酬日額×2/3 が支払われます
    支給期間 ・出産前42日
    ・出産後56日
    ・出産予定日より出産が遅れた場合はその日数
  • 帝王切開での出産の場合は?
    帝王切開での出産の場合、手術代や注射・投薬などについては健康保険の対象になります(正常な出産は健康保険の給付対象外です)。さらにその際、自己負担額が高額になってしまった場合には高額療養費を受ける事もできます。
産科医療保障制度
 分娩に関連して重度脳性麻痺となり、所定の用件を満たした場合に、お子様の満一歳の誕生日から満5歳の誕生日までの間に申請することで、総額3000万円の保証金が支払われる事で赤ちゃんとその家族の経済的負担を保証するとともに、原因分析をしてくれる制度です。この制度に参加していない医療機関で出産すると出産育児一時金は39万円、参加している場合は42万円が支給されます。つまり、差額の3万円は産科医療保障制度の保険料として支払われます。
高額療養費
 同じ月に、同じ医療機関に支払った自己負担額(入院時の食事代・差額ベット代を除く)が一定を超えた場合、後日請求する事により、超えた部分が高額療養費として払い戻されます。

雇用保険からもらえる手当て(育児休業給付)

育児休業給付金が雇用保険から支給されます。
支給要件 ・一歳未満の子供を養育する為に育児休業を取得した事(男女不問)
 ※ パパママ育休プラス制度の場合は1歳2ヶ月未満
 ※ 一定の理由がある場合には1歳6ヶ月未満
・休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること
支給額 ・休業開始時賃金日額 × 50%

会社から賃金が支払われる場合は、賃金が休業開始時賃金の30%以下の場合は上記の支給額となるが、30%を超えると支給額が減額し、80%以上になると支給停止となります。
支給期間 ・育児休業開始から子が一歳(最長1歳6ヶ月)になるまで

出産・育児のための休業は?

  • 母親の休業は?
    出産前42日 産前休業
    ・健康保険から手当てをもらう事ができます。
    出産後56日 産後休業
    ・健康保険から手当てをもらう事ができます。
    ※育児休業の期間に合算されます
    出産後57日から子が一歳になるまで 育児休業
    ・雇用保険から手当てをもらうことができます。
  • 父親の休業は?
    出産前42日 父親には取得が認められていません。
    出産後56日 育児休業
    ・雇用保険から手当てをもらう事ができます。
    ※この期間に休業をとった場合、2度に分けて育児休業を取得する事も可能
    出産後57日から子が一歳になるまで 育児休業
    ・雇用保険から手当てをもらうことができます。
  • 父親と母親がともに育児休業を取得する場合( パパママ育休プラス制度 )
    父親・母親の一人づつが取得できる休業期間の持分は1年間ですが、父親と母親が交互に育児休業をとることで子供が1歳2ヶ月になるまで育児休業の取得可能期間を延長できます。これにより、例えば1歳になるまで母親が育児休業をとり、6ヶ月から1歳2ヶ月まで父親が育児休業をとるなんてことも可能です。

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FAX  03-6740-8086

行政書士番号 14080475

代表:廣瀬 忠嗣
  (ヒロセ タダシ)


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