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小額訴訟HEADLINE

小額訴訟の用件

簡易裁判所に置いて、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについて行える訴訟形式。ただし、同一の簡易裁判所において年10回を超えて小額訴訟を行うことはできませんし、動産の引渡しを請求する訴えの場合にもこの制度を利用することはできません。

小額訴訟の特徴

反訴の禁止
反訴を提起することはできません。
一期日審理の原則
特別の事情が無ければ、最初の口頭弁論の期日に置いて、審理を完了しなければならない。
※簡単に説明すると口頭弁論初日(つまり一日で)に審理が終わりますよということです。
証拠調べの制限
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠のみすることができます。
※証人尋問も即時にできるなら可能です。
通常の手続きへの移行
被告は、訴訟を通常の手続きに移行させる旨の申述をすることができます。ただし、被告が最初の口頭弁論の期日において弁論をしたり、その期日の終了後にはすることができません。
即日判決の原則
判決の言渡しは、原則として、口頭弁論の終結後直ちに行います。
※判決も原則はその日のうちに出ます。(一部例外有り)
判決による支払いの猶予
請求を容認する判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内で、支払い時期または分割払いの定めをすることができます。
仮執行の宣言
請求を容認する判決については、裁判所は職権で担保を立てて、または立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
控訴の禁止
終局判決に対して控訴をすることはできません。
※ただし、異議申し立てをすることはできます。
異議の申し立て
判決所等の送付を受けた日から2週間の不変期間内に、判決をした裁判所に異議の申し立てができます。適法な異議があれば、通常の手続きにより審理及び裁判を行います。

小額訴訟の訴状の提出

 小額訴訟を起こすには、簡易裁判所の窓口に訴状を提出するのですが、訴状は通常の場合、窓口で説明を受けながら作成するので、素人でも間違いなく提出することができます。
 ちなみに、定型訴状用紙という何パターンかの訴状が窓口にありますので、それを見ながら作成するとだいぶイメージがつかみやすいと思います。

被告が欠席した場合は

被告が答弁書を提出しているかどうかで状況が変わります。答弁書を提出している場合「擬制陳述」の制度により、被告が出席して答弁書の内容を法廷で弁論したことと同じ扱いになります。答弁書を提出していない場合には「擬制自白」の制度で、被告に争う意思がないとみなされ、請求容認判決が下されます。

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