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相続手続きの手順《 スムーズな相続のために 》

相続開始前 【財産を持っている方がお亡くなりになる前の準備

財産を持っていらっしゃる方がお亡くなりになる前にする準備は次の3つです。
エンディングノートの作成
書式は自由です。記載すべき内容は、望む葬儀の方法、財産の目録、家計の収支状況、万一の際に連絡をして欲しい人などの内容を書き込みます。
エンディングノートは遺言書に残せない内容を記載するものです
エンディングノートは、相続の専門用語で言うと「付言(ふげん)」です。遺言書には書けないこと、書いても強制力がないものを書くノートです。主には、遺産の配分を、なぜその配分にしたのかを記すノートです。エンディングノートを書けば、遺言が正確に書けたり、スムーズにできたりするものではないので、あまり高価なエンディングノートの購入はお勧めしません。
遺言書の作成
自筆証書遺言で書くか、公証役場にて公正証書として残すかのどちらかです。自筆証書の場合、相続人同士の揉め事の火種になる事がほとんどですので、お金がかかっても公正証書をお勧めいたします。
自筆証書遺言のトラブル例
一番起こりやすいのが、遺言を見つけた人間が、勝手に内容を書き換えてしまう事です。本来自筆証書は、家庭裁判所で検認を受けてから執行するべきなのですが、慣習的に、相当の資産家で無い限り相続人の前で内容を読み上げて執行するケースがほとんどです。見つけた人間が自分の有利な内容に書き換えてしまう、無いとは言い切れませんよね。なお、検認の有無は遺言の有効性とは関係ありません。
相続廃除の手続き
相続人の中に、財産を渡したくない方はいませんか?いる場合には被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にて手続きをしましょう。大切にしたい相続人に悔しい思いをさせないようにしましょう。
※ 遺言でも相続人の廃除はできます
相続開始前の財産の扱い
 財産を持っている方がお亡くなりになる前の3年超の財産の受け渡しは純粋な贈与ですが、3年以内の財産の贈与は、生前贈与加算の対象財産(相続税の課税価格に含まれる財産となりますが、相続税の支払いの際、すでに支払った贈与税額は控除できます)になります。つまり、相続税対策の前に、無くなる1・2年前に贈与をして対策をとっても無意味になります。
 また、お亡くなりになる前の1年以内の財産の贈与は、遺留分(法定相続人には、相続財産のうち最低これだけは頂きますよと主張する権利があります)算定の基礎となる財産に加算される期間です。特定の相続人に財産を渡したくないからといって、1年以内に贈与で渡しても、渡したくないはずの相続人には財産を貰い受ける権利があるんです。

相続開始後  【財産を持っている方がお亡くなりになった後の手順】

亡くなった日
納棺
まずは、喪主と葬儀社を決めて、病院等で死亡診断書を病院で受取り、市区町村役場に提出して、火葬許可証・埋葬許可証を受け取り、退院手続きをします。友人知人への連絡は、葬儀の段取りがとれてからにしましょう。
死亡診断書は、この後の手続き(保険金の請求等)でも必要になるケースがあります。一通で数千円かかりますので、時間があるならば事前に必要部数を確認しておく事も必要です(余分にとることはお勧めできない金額です)。また、病院へのお礼など費用が出て行くタイミングでもあるので、現金を多めに用意しましょう。
亡くなった日の翌日
通夜
亡くなった日の翌々日
葬儀・告別式・火葬
※現代では、初七日の法要は葬儀と同時に行う場合が多いです。
死後7日
死亡届の提出期限。市区町村役場に提出してください。
ここからやるべき事
□ 葬儀費用(相続財産から控除できます)の領収書整理
□ 遺言があるかどうかの調査、確認
□ 相続人の確定(相続関係図の作成)
□ 健康保険や公的年金の手続き
  ※健康保険から埋葬費として5万円が給付されます
  ※国民年金からも死亡一時金などが給付されます
□ 遺産の調査・評価と分割協議書の作成
□ 土地・家・自動車・預金・会員権・株の名義変更
□ 生命保険金の請求
死後14日
会社経営者の方は取締役の変更登記期限。
死後49日目
四十九日法要
※現代では、この日に納骨が行われる事が多いです。
死後3ヶ月
相続放棄・限定承認期限。このときまでに、財産(価値のある物も、借金も)を相続人が引き継ぐかどうかを決めて、引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所に申述しましょう。
死後4ヶ月
準確定申告期限。亡くなった方の、その年の所得を管轄税務署に申告しましょう。
死後6ヶ月
根抵当権の債務者変更登記期限
死後10ヶ月
相続税申告納付・延納申請・物納申請期限。管轄税務署に行います。なお、このときまでに財産の分割を終えていなければなりませんが、揉めていて分割できていない場合には、一旦相続税を納付し、申告期限から3年以内に確定させ、税務署に更正の請求を出して還付を受ける事になります。なお、物納は遺産分割が終わっていないとできませんのでご注意下さい。
死後1年
一周忌法要
遺留分の減殺請求期限。財産を既に得ている人に意思表明します。
死後2年
三回忌法要
保険金請求期限(ただし、保険約款で3年以内と延長されている事がほとんどです)
死後3年
相続税の対象となる退職手当金の支給確定期限。この期間を超えてしまうと一時所得となり税率が変わります。
死後3年10ヶ月
未分割財産について配偶者の税額軽減
小規模宅地等の減額特例を受ける場合の分割期限
相続税額の取得費加算の特例を受ける場合の譲渡期限
法定納期限から5年
減額更正・決定の期限、増額更正の期限
国税の徴収権の時効
死後6年
七回忌法要
法定納期限から7年
脱税行為があった場合の増額更正期限と国税徴収権の時効
死後10年経過
遺留分の減殺請求権の時効

よく分かる財産の考え方

相続税
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に届ける税金です。なお、基本的な税率は相続税の方が贈与税より低く設定されています。
贈与税
財産を受け取った人が、毎年1月1日から12月31日までの期間中に受け取った財産を、翌年の2月1日から3月15日までに受け取った人の住所地を管轄する税務署に届け出ます。
基本的な区分
亡くなる4年前に受け渡した財産 贈与税の対象財産
亡くなる前3年に受け渡した財産 贈与税として申告するが、生前贈与加算として相続税の算出対象。つまり相続税対策として行った贈与が無意味になります
亡くなる前2年に受け渡した財産 贈与税として申告するが、生前贈与加算として相続税の算出対象。つまり相続税対策として行った贈与が無意味になります
亡くなる前1年に受け渡した財産 贈与税として申告するが、生前贈与加算として相続税の算出対象で、さらに遺留分の算出対象(財産を与えたくない相続人にも与えなければならない財産)
亡くなった後に受け渡した財産 相続税の対象財産
ただし、死亡退職金は3年以内の支給分が相続財産で、3年超が一時所得

相続時で良く使う内容証明の例(相続トラブルを解決する内容証明)

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