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ダブルアール行政書士事務所は車庫証明手続き・宅建業手続き・自動車登録手続き・会社法人手続き・遺言相続手続きをサポートします。

   

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 TEL. 03-6454-6366

相続税申告に必要な書類と請求先

土地の相続税申告に必要な書類《相続税を減らせる可能性がある書類》

公図・地積測量図
法務局にて取得できます
全部事項証明書
(登記簿謄本)
法務局にて取得できます

固定資産税評価証明書
区役所・市役所にて取得できます
(東京23区内は都税事務所にて取得します)
貸地・借地は賃貸借証明書
借りている側が保存していますが、貸主側(大家さん)も保管しているので見つからない場合は大家さんに相談してみるのも手です。
路線価図・倍率表
税務署にて取得もできますが、インターネットからも取得できます
POINT
正確に申告をすることで、小規模宅地の評価減や特定居住用宅地の評価減を受ける事ができる場合もあり、土地の評価額を下げ相続税を減らすことができる可能性もあります。

建物の相続税申告に必要な書類

全部事項証明書
(登記簿謄本)
法務局にて取得できます

固定資産税評価証明書
区役所・市役所にて取得できます
(東京23区内は都税事務所にて取得します)

有価証券の相続税申告に必要な書類

上場株式・公社債・投資信託等の残高証明書
取引先証券会社に請求します

取引相場のない株式
@相続開始直前3期分の決算書・申告書
A会社所有の土地・建物の評価資料
関係会社に請求します



預貯金の相続税申告に必要な書類

相続開始日の残高証明書
取引先金融機関に請求します

生命保険の相続税申告に必要な書類《相続税の非課税枠がある書類》

生命保険支払通知書
加入保険会社に請求します
被相続人が保険料を負担していた契約資料
保管してある保険証書

POINT
生命保険の死亡保険金には非課税枠があります。法定相続人の数 × 500万円 が相続税が非課税です。

退職金の相続税申告に必要な書類《相続税の非課税枠がある書類》

弔慰金・退職金の支払い通知書
勤務先の会社に請求します
POINT
退職金には非課税枠があります。法定相続人の数 × 500万円 が相続税が非課税です。また、弔慰金にも非課税枠があり、業務上の死亡の場合には36か月分の普通給与、業務外の死亡の場合には6か月分の普通給与に相当する金額を弔慰金として受け取った場合は相続税が非課税となります。

事業用財産の相続税申告に必要な書類《相続税を減らせる可能性がある書類》

事業用財産の一覧表
確定申告書の控え
事業を行っていた事務所等に保管してあるはずです
POINT
正確に申告をすることで、特定事業用宅地等の評価減を受ける事ができ、土地の評価額を下げる事もできるので相続税を減らすことに大きく役立つ可能性があります。

債務の相続税申告に必要な書類《相続税を減らす書類》

借入金の残高証明
借入を行った金融機関に請求します
未払税金の領収書
固定資産税・所得税・住民税などの保管されている領収書
預り敷金など
保管してある契約書
医療費の未払
医療機関に請求します
POINT
債務は相続財産から控除(相続税を減らす要因になる)する事ができます。代表的な物は借入金・未払医療費・未払所得税・未払住民税などです。ただし、同じ債務でも生前に購入した墓地などの未払金や保証人になっている債務や遺言執行費用などは控除対象とはなりません。

葬式費用の相続税申告に必要な書類《相続税を減らす書類》

支払領収書・請求書
保管してある領収書等
どうしても見つからなければ支払日・支払先・支払金額等が分かるメモでも可
POINT
通夜・告別式・埋葬火葬費用などの葬儀費用は、相続財産から控除(相続税を減らす要因になる)することができます。ただし、香典返し・初七日法要・四十九日法要・墓地・仏具の購入費は控除対象とはなりません。

その他の控除のための書類

  • 贈与税額控除
    被相続人から相続開始前3年以内に贈与によって財産を取得していた場合、その財産はそのものの相続税の課税価格に加算して計算する事になっています。加算された贈与財産に課税された贈与税額を、そのものの相続税の算出額から控除できる制度です。
    提出書類:相続開始前3年以内の贈与財産の資料
         贈与税申告書の控え
  • 相次相続控除
    10年以内に2回以上相続が発生し、両方に相続税が課税された場合は、2回目の相続税から1回目の相続税の一部を差し引く事ができます。たとえば、被相続人である父と相続人である母が10年以内になくなり、その子供が相続する場合などに利用される。
    提出書類:前回(10年以内)の相続税申告書控え
  • 相続時清算課税制度の適用を受けた場合
    贈与した財産の2500万円までの金額を将来相続が発生したときに相続税として税額の計算をする制度。贈与した時点の評価額で相続税を計算できるので、物価上昇期に良く使われる手法。
    提出書類:相続時精算課税の適用を受けた財産の資料
         (贈与契約書・贈与税申告書の控え)

バナースペース

ダブルアール行政書士事務所

《賠償責任保険加入事務所》

当事務所は損害保険ジャパン日本興亜鰍ェ運営する行政書士賠償責任保険に加入している安心できる事務所です。


〒166-0015
東京都杉並区成田東1-8-12

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FAX  03-6740-8086

行政書士番号 14080475

代表:廣瀬 忠嗣
  (ヒロセ タダシ)


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古物商  東京都公安許可304411308259
コンサルティング業務
鍵交換・工事業務


《サービス対応地域》

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(23区全域)

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(23区外一部対応)

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(さいたま市全域)

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